2015-05-22 第189回国会 衆議院 法務委員会 第16号
○深山政府参考人 今お話があったとおり、民事再生法は、経済的に困難な状況に陥った債務者、すなわち再生債務者について、債権者の多数の同意を得た再生計画によって債務の減免等の権利変更を行うことによって、その経済的な再生を図る手続でございますが、御指摘の公租公課の債権のように、一般の先取り特権やその他の一般に優先権がある債権、これは通常の再生債権とは異なりまして、民事再生法上、一般優先債権とされて、再生手続開始後
○深山政府参考人 今お話があったとおり、民事再生法は、経済的に困難な状況に陥った債務者、すなわち再生債務者について、債権者の多数の同意を得た再生計画によって債務の減免等の権利変更を行うことによって、その経済的な再生を図る手続でございますが、御指摘の公租公課の債権のように、一般の先取り特権やその他の一般に優先権がある債権、これは通常の再生債権とは異なりまして、民事再生法上、一般優先債権とされて、再生手続開始後
これはひょっとすると、法律家でいらっしゃる委員長にお尋ねいただければいいかもしれませんけれども、そもそも、民法の先取り特権に劣後する一般先取り特権というのは一体どういうふうに実行するのか、何の物の本にも書いてございません。
また、具体的な先取り特権であるとか取り戻し権であるとかというものが発生するかどうかというのは、具体的な契約関係、所有権の移転の関係、そういったものと絡みますので、一般論として述べるには余りにも漠然とし過ぎておりますので、今言った程度の答弁でお許し願いたいと思います。
やはりこういった住宅という、なくなればこれはまさに仮住まいに入って、戻るべきところが進まなくなっちゃったというときに、先取り特権等をきちっと付与するということでそういったことを抑止していくということは考えなかったんですか。一般的な債権しかないということになるんですかね。
あわせて申し上げておけば、労働債権の範囲につきましても、どこまで労働債権を保護するのかという定義も、民法、商法においても、一般先取り特権という中で定義が違っております。
先ほどの米国連邦倒産法の条文の中において規定があるわけでございますが、他の担保権がついていない再生債務者の財産等について先取り特権を設定することによって信用供与を受けることができるという制度だというふうに承知しております。この点は再生手続におきましても、他の担保権がついていない債務者財産等に新たに担保を設定して新規に融資を受けることは、明文の規定はありませんが可能でございます。
前の災害特で私は言ったんですが、いわゆるナホトカ号のような場合、その補償は原因者がいるわけだから私人間の問題だというような形で対処すると、そこのところの救済のための工事その他公的な負担というものは、いわば先取り特権的な問題になってしまって、法律でこれはその分取らにゃいかぬということになっていると思うわけです。
そこで、この改正法案はこの点についての手当てといたしまして、先取り特権の問題と、それから特定承継人に対する請求の規定を充実したということでございます。これによりまして、規約等によって共同管理の経費として区分所有者が出捐すべきものとされた管理費あるいは修繕積立金等については広く先取り特権が及び、かつ区分所有者が交代した場合にはその承継人に対しても請求できることになったわけであります。
○岡田(正)委員 そこで、これだけいわゆる管理に必要な費用の積み立てあるいは先取り特権、そういうものを法律の上で対応なさったということになれば、三十戸以下のマンション、そういうところは、われわれの方にもぜひそういうものを適用してもらいたいなという気持ちが当然あろうかと思いますが、三十戸以上ということに限定してありますから、三十戸以下の分についてはこの新しい法案による対応はやはりありませんね。
これは先取り特権がありますよ。先取り特権があるけれども、これは六カ月だけでしょう。六カ月の場合に、労働協約なり何なりにある場合には退職金が入りますな。雇い人、給料で六カ月しか入りませんけれども。だから、中小企業の場合などには退職給与引当金というのはきわめて利用されていない、また利用するだけの力がない、しかも従業員に対しては本当の恩典というか担保にならない、こういう形になってくる。
その船そのものを加害者として処置をするというアクション・イン・レムという制度がアメリカにはあるそうでありますけれども、船そのものが悪いんだということで差し押さえをする、先取り特権をしなければならない、こういうことになるわけでありますけれども、それがきわめてあいまいでございます。
○稲葉説明員 わが国の法律によりますと、先生の御指摘のように、商法に八百四十二条という条文がございまして、これによってこの事故が起こったような、つまり責任制限の対象になる債権がございますと先取り特権が生じまして、これに基づいて差し押さえを常にすることができるということになっております。
○稲葉説明員 私、不勉強でその問題の裁判例をよく承知しておりませんけれども、法例の十条というのは、先生御指摘のように、この「其他登記スヘキ権利ハ」というふうに言っておるわけでございまして、船舶の先取り特権というのは登記すべき権利ではないわけでございます。これにつきましては、日本法が適用になる限りにおいては日本の法律によって差し押さえができるということは確かであろうというふうに思うわけでございます。
なお、最後に先生御指摘になりました零細下請企業の債権に先取り特権を認めることにつきましては、中小企業庁長官名をもちまして実は法務省、最高裁の事務局、大蔵省等にその善処方につきましてお願いをすでにいたしておりますが、この背景になりますのは、中小企業倒産対策委員会というものを設けまして、先生御指摘の点が重要であるという必要性についての認識を背景にいたしておるわけでございます。
通産省として、また中小企業庁として連鎖倒産、これを防止するためには下請企業の債権確保といいますか、特別の零細下請企業の人たちの先取り特権、こういうものを連鎖倒産を防止するために積極的に創設して、そしてできるだけ倒産しないような具体的な防止措置というものが私はとられるべきだろうと、こういうふうに考えますけれどもいかがですか。
たとえば民法等に規定をされております賃金の先取り特権という規定がございます。これは使用者がどんなに経営事情が苦しくても他の債務に優先して支払わなければならない。先取り特権があるということが民法上も明記をされております。言うならば労働法制以前の問題点であります。労働契約論から見ましても、四月一日以降は労務の提供は求めるけれども、その対価としての賃金は決めない。
そういったことで、債権の基礎になっております資産の関係は、もちろん分割もしないし、連帯債務にはいたしておりますし、資産をそのまま承継させているということで債権者保護が図られておりますし、また公団資産を引き継いだ各法人の資産に対しまして債権者の先取り特権も認めております。そういった債権者保護を十分に図っておりますので、御指摘のような問題はないというふうに考えておるわけでございます。
○神谷信之助君 まあいずれにしても債権者会議で、まあ税金ですから先取り特権がありますからある程度保障はされるでしょうが、清算をしてもらわなきゃならぬ、そういう状況です。 それで、税金の問題だけじゃなしに、永大が来れば一日一千トンの水が必要だというわけですね。そこで専用水道施設を五十年度に約一億数千万円かけて完成をした。
○香川政府委員 一般の先取り特権、特にその中で私ども注意を払いましたのは労働者の賃金債権でございますが、そういったものも債務名義を必要とするということに相なりますと、実際は権利の保護に欠ける結果になるおそれがあるというふうなことで、有名義主義の一つの大きな例外として規定したわけでございます。
もう一つ私がむずかしい問題だなと思っているのは、同僚委員から御質問もありましたが、一般先取り特権者の債権の証明ですね。百三十三条関係ですが、これは、労働債権の場合は給与台帳その他一定の証明をとるということは比較的可能だろうと思うのですね。
で、これは日用的供給の一般先取り特権ですから、あらかじめ極度額を決めて公正証書を結んでおくという、これはできませんし、非常にむずかしい問題で、しかし実際は、八百屋さんにしろ、その他日用品を供給する立場の債権者からすると問題がある。局長からいまのような御見解がありましたが、裁判所としては、この百三十三条の運用と先取り特権の保護についてどういうお考えでしょう。
○政府委員(香川保一君) 一般の先取り特権者がその先取り特権の存在を証する書面を提出して、競売の申し立てなり配当要求をするという関係は、確かに証する書面が一体いかなるものを言うのかということで非常に問題があるわけでございます。
○政府委員(香川保一君) そういうことに相なるように思うのでありまして、そういうものを先取り特権で保護すると、それが仮に労働組合がそのいわば立てかえ金返還請求権の主体である場合にも物の考え方としては同じでなかろうかというふうに私は思うのであります。
○政府委員(香川保一君) その実態をよく御存じの寺田委員の御感触からは、そういうものが先ほど私が申し上げたような解釈になるということが実情にそぐわないというのであれば、これは私は立法上検討しなければならない問題かもしれないと思いますけれども、ただ、お言葉を返して失礼でございますけれども、例示されました例は、たとえば労働組合が金庫から金を借りて立てかえ払いするというふうな場合、それがもしも先取り特権によって
○政府委員(香川保一君) くどいようでございますが、つまり生活の糧にしなきゃならない賃金債権を労働者が持っておると、その債権を支払ってもらわないと生活に困るわけでございますから、そういう生活に困るそういったものを救済するために一般の先取り特権の制度があるわけでございます。
それからもう一つ、一般先取り特権ですが、これは民法三百六条のほか、商法二百九十五条の先取特権も含まれると考えてよろしいわけですね。
○政府委員(香川保一君) その点につきましても、現行の民法、商法における先取り特権の制度というのは私はやはり再検討すべき時期に来ておると思うのでありまして、法制審議会の民法部会におきまして、近いうちに担保制度全般についてもう一度見直しをしていただく。
そういうことから、今回の法案におきましては原則として債務名義がなければ配当要求も認めない、ただ、それでは若干硬直化するおそれもございますので、裁判所の一度レビューした、仮差し押さえ債権者については配当要求を認めることにいたしておりますほか、もう一つは一般先取り特権によって担保される賃金債権があるわけでございます。
すなわち、まず、虚偽債権等の届け出による不当な配当要求を排除するため、現行法の配当要求の制度を改善し、配当要求をすることができる一般債権者につきましては、原則として、判決等の債務名義を有する債権者及び仮差し押さえ債権者に限ることとし、例外的に、給料債権者等一般の先取り特権を有する者につきましては、その優先弁済権を確保するため、債務名義がなくても配当要求ができることとしております。
○香川政府委員 法制審議会の民法部会におきまして、先取り特権の制度全般について検討する際には当然検討されると思うのでありますが、いままでお説の問題についてまだ検討はされておりません。民法はもちろん変わっておりません。
さらに現在、長年競売法によりまして、たとえば一般の先取り特権について少額の賃金債権についての担保権の実行というものがあるわけでございますが、これを債務名義を要るということにいたしますと、果たして実情に合うかどうか、負担に耐えるかどうかというような政策的な問題もございまして、さような債務名義は要らぬことにいたしたわけでございます。
現行法は、御承知のとおりそういう債務名義を必要としていないわけでございまして、たとえば賃金債権を保護するための一般の先取り特権という制度があるわけでございますが、この一般の先取り特権を実行する場合に物的債務名義が要るということになりますと、一般に賃金というふうなものはそう高額のものではないわけでございまして、そのために債務名義が要るということに相なりますと費用倒れになるおそれもございます。
抵当権や先取り特権については換価により消滅することは担保権の性質から当然であることは五十九条一項の規定のとおりだと思います。問題は留置権であります。同条四項によりますと、買受人がその被担保債権を弁済する責任を負う、こういう規定になっております。留置権について優先弁済権を認めるかどうかは立法政策の問題であります。この点は実体法の学者も同意見だと思います。